一、二才制度 県教育史によると、島津家分国法ともいうべきものに、忠良、貴久連判の掟(おきて)と、忠良が義久に与えた「諫議(かんぎ)書」などがあり、その掟の一条に「諸士衆中忠孝の道、第一に相守り、五人与(ぐみ)中むつまじく可交事(まじわるべき…
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